2013-04-26 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
あるいは支出の際には番号なんかをきちんと入れてもらうというふうにすれば、例えば、概念的には予算執行年度が終わった瞬間に決算ができているとか、そういうことも理論的には可能なわけです。 ですから、こういうものをIT化の前の業務、予算の効率化にITをしっかり有効に使っていくということを、これもぜひ政府CIO主導で私はやっていただきたいというふうに実は思っているんですね。
あるいは支出の際には番号なんかをきちんと入れてもらうというふうにすれば、例えば、概念的には予算執行年度が終わった瞬間に決算ができているとか、そういうことも理論的には可能なわけです。 ですから、こういうものをIT化の前の業務、予算の効率化にITをしっかり有効に使っていくということを、これもぜひ政府CIO主導で私はやっていただきたいというふうに実は思っているんですね。
一つ確認をさせていただきたいんですけれども、年度内にどうしても必要な予算ということが後からわかったということ、それが要件でございますので、その当該年度内、例えば十八年度補正だったら、十八年度の予算年度の中で年度内執行、年度内消化をしなければならないということも、先ほどおっしゃった定義の中に含まれているという理解でよろしゅうございますでしょうか。
また、本予算案成立が執行年度にずれ込み、暫定予算の提出が必要であったにもかかわらず、政府がこれを提出せず、予算の空白を生じさせたことは、財政民主主義をないがしろにするもので断じて許されません。今後は、本委員会での決議を十分に尊重し、暫定予算の提出等万全の措置を講ずることによって、予算の空白を絶対生じさせないよう政府に反省を求め、私の反対討論を終わります。(拍手)
また、本予算成立が執行年度にずれ込み、暫定予算の提出が必要であったにもかかわらず、政府がこれを提出せず、予算の空白を生じさせたことは、財政民主主義をないがしろにするもので断じて許されません。
最後に、予算成立が執行年度にずれ込み、暫定予算が必要であるにもかかわらずこれを提出せず、予算の空白を生じさせた政府に猛省を促して、私の昭和六十年度予算三乗に対し反対、日本社会党提出の予算修正案に賛成の討論を終わります。(拍手)
今回、本予算成立が執行年度にずれ込み、暫定予算の提出が必要であったにもかかわらず、これを提出せず、予算の空白を生じさせたことは財政民主主義をないがしろにするものであり、法律誠実執行の憲法第七十三条の内閣の職務に反するものであります。今後は、一日たりとも予算の空白を生じさせぬため、暫定予算提出等万全の措置をとるよう政府に猛省を促し、私の反対討論を終わります。(拍手)
同時に、これをまた九月までの時点でもう一遍見直しまして、収入実績の最終的なものを盛り込んで収入動向を踏まえた上で、かつまた翌年度、執行年度における考えられる条件を織り込んで算定をするということで、五十七年度予算の場合は収入を算定いたしました。
都市計画決定は、四十年の十二月に都市計画が決定しておりまして、この事業の執行年度は住宅公団、東京都、東京都住宅供給公社、三者ともに四十一年度からスタートいたしまして、当初は四十六、七年度で終わるという予定であったわけでございますが、最近事業計画を変更いたしまして、住宅公団におきましては五十九年度まで、東京都は六十年度まで、東京都の住宅供給公社は五十七年度までというぐあいに執行年度を延期いたしております
せめて三分の一の一千万ヘクタールを開発、積極的に利用する、資源をふやしてやっていくということになれば、優に一千万トンの漁獲が可能である、こういうことも言われておるわけでございまして、五十一年度から水産庁としてはこういう情勢も踏まえまして、沿岸漁場開発整備事業、二千億、七カ年計画でやったわけでございますが、これを五十三年度からはさらに一層この執行年度を繰り上げて、こういう問題にもっと積極的に取り組んでいく
都市計画事業については、都市計画事業決定をもって事業認定とみまして土地収用法を適用することとされておりますが、事業の性質上、その執行年度が別に定められている関係から、都市計画事業を執行すべき最終年度を経過するまでの間は、事業認定も失効しないものとしております。 また、改正後の土地収用法を適用するため必要になる都市計画事業の告示、関係書類の縦覧等に関する規定を整備することといたしました。
都市計画事業については、都市計画事業決定をもって事業認定とみなして土地収用法を適用することとされておりますが、事業の性質上、その執行年度が別に定められている関係から、都市計画事業を執行すべき最終年度を経過するまでの間は事業認定も失効しないものとしております。 また、改正後の土地収用法を適用するため必要になる都市計画事業の告示、関係書類の縦覧等にする規定を整備することといたしました。
また、いよいよ事業する段階になりますと、事業決定というのは執行年度割りというものをつくりまして、大体三年とか五年という期間に仕上げる、こういう例が最も多いのでございますから、五年以上十五年以内に事業化されるものとして計算いたしまして、まあ、その平均の十年ぐらいが適当であろう、また、工場あと地の買い上げの場合につきましても、事業化の時期はおおむね同様であると考えまして十年といたしておりますが、さらにつけ
これに要する拡張事業資金でございますが、三ページの表に「拡張事業執行年度割」と書いてございますが、これでいきますと、三十八年が二百四十一億、以下毎年、二百六十七億、二百九十五億、二百九十三億と、大体三百億近い拡張事業をやっていかなければならないことに相なるわけでございます。 それから次の表は、三十一年、三十九年、それから四十二年、四十五年における固定資産の増加状況を示したものでございます。
○政府委員(美馬郁夫君) この基本計画は、もちろん全体の構想もそうでございますが、その内部におきましてたとえば八路線をやる場合に、事業の執行年度割をどういうふうにするかというような問題も定めることになっておりますので、そういう年度別の事業計画等が入って参りますから、やはり大蔵大臣と最初に協議しておいた方が非常にスムースにいくという立場をとりまして、特にこれを入れておるわけでございます。
この場合「政令で定める軽微な修正」とは、現在変更の場合に軽微なものとして施行令の第四条に認められている事項と同様なもの、たとえば事業計画の場合は、「事業執行年度又は事業執行年度割の」修正、それから「幅員四メートル以下の道路の新設又は廃止等を考慮し、施行規程の場合は事業の名称、施行地区または工区に含まれる地域の名称、事務所の所在地等の修正を考慮いたしておりますが、これらはいずれも当初縦覧されており、修正
この場合政令で定める軽微な修正とは、現在変更の場合に軽微なものとして施行令第四条に認められている事項と同様なものを考えておりまして、たとえば事業計画の場合には「事業執行年度又は執行年度制の」修正、または幅員が「四メートル以下の道路の新設又は廃止」等を考えております。
本法律に基く予算額の積算にあたっては、予算執行年度の不正常授業の実態に即応せしめることは勿論、更に自後の児童の急増による不正常授業の増加の状況にも即応するよう措置し、早急にその解消を図ること。 二、地方財政の長期節約、木材資源の保護及び災害防止等の見地から、鉄筋、鉄骨等の建築に関する予算措置にあたっては、現在の比率を大幅に引き上げること。
○委員長(山田節男君) 他の官庁の場合と同じように、やはり予算の執行年度に、二十九年度の予算の執行中に、年度中に並行して検査をされたかどうか。
にもかかわらず、その予算の執行年度半ばにおいて、これを変更して行こうというところに、私はきわめて大きな疑義があるのであります。この疑義は、どうしても私どもは解明をしておかなければならない。そういたしませんと、この問題はこのまま通過させるわけにはいかぬと思う。
しかも私たちもいろいろ御説明を聴取したのでありますが、木炭特別会計等においては二十一年度のものを二十二年度に繰越し、二十二年度のものを二十三年度に繰越し、かつ二十二年度の決算がすでに確定した場合は、二十四年度に繰越すというような問題が起きて来るのですが、こういう問題は同執行年度においてその責任が当然明らかにせられなければならない。